産業カウンセラー資格登録及び同更新制度規程

第1章 総則

(目的)
第1条   この規程は、産業カウンセラーの資格登録及び同更新制度を定めて、その業務の適正を図り、もって定款に定める目的および事業の遂行に寄与するとともに、協会の健全な発展に資することを目的とする。

(登録資格)
第2条   制度の対象となる資格は、産業カウンセラー、シニア産業カウンセラー、上級産業カウンセラーの各資格とする(以下「登録資格」という)。

第2章 資格登録

(「登録資格」を呼称する活動)
第3条   「登録資格」の有資格者が「登録資格」を呼称して活動するには、協会に対し資格登録をおこない、協会から発行される資格登録会員証を保持しなければならない。

(合格登録者と資格登録会員)
第4条   協会が行う「登録資格」の各試験に合格した者は、「合格登録者」として協会が登録する。「合格登録者」で、所定の登録料及び会費を納め登録をおこなった者を「資格登録会員」という。
2   登録料および年会費の取扱いは会員規程に定めるところによる。

(登録)
第5条   合格登録者で資格登録をおこなった者は、定款に定める資格登録会員となる。
2   資格登録の手続きは別に定める規則に基づくこととする。

(登録基準日)
第6条   登録基準日は、資格登録日を含む年度の4月1日とする。

(資格登録会員証)
第7条   「資格登録会員」には「資格登録会員証」を交付する。

(登録有効期間)
第8条   登録有効期間は原則5年間とし、運用は第3章において定める。

第3章 資格登録更新

(資格登録の更新日)
第9条   資格登録の更新日は、登録基準日から5年ごとの4月1日とし、すべての更新該当者を一括して更新する。
2   第14条により、資格登録を停止された場合、当該停止期間は登録期間から除外する。

(更新要件)
第10条   資格登録更新に際しては、登録期間中に1日6時間の資格登録更新研修を受講し、資格登録更新料及び会費を払うことにより資格登録を更新できる。
2   自己研鑽のために、本部・支部等で行う2時間以上の研修(以下、「みなし資格登録更新研修」という)を6時間以上受講したものは資格登録更新研修を受講したものとみなす。

(資格登録更新研修)
第11条   資格登録会員を対象に、資格登録更新研修を毎年実施する。
2   資格登録更新研修およびみなし資格登録更新研修については細則および実施要領で定める。

(資格登録更新の免除)
第12条   以下に該当する者は資格登録更新の更新要件を免除する。ただし、資格登録更新料及び会費は納入するものとする。
(1) 資格登録後に迎える資格登録更新日において満75歳以上の者
(2) 上級産業カウンセラーの資格を保有する者

(資格登録更新料)
第13条   資格登録更新に要する費用は細則で定める。

第4章 補則

(資格登録会員からの除外)
第14条   協会定款第11条および同第12条に該当し、会員資格を喪失した者は資格登録会員から除外する。

(附則)
1   この規程は、2013年4月1日から施行する。
2   この規程は、2016年7月9日から改定施行する。
3   2014年10月1日から2017年3月31日までに資格登録した者は、初回資格登録更新日を2022年4月1日とし、5年ごとに更新する。
4   この規程は、2017年4月1日から改定施行する。

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