調停の実施途中で、調停を取り止めたい場合の方法

  • 申立人が申立てを取り下げたい場合は、センター備え付けの取下書を提出すれば取下げができます。
  • 相手方はいつでも調停の終了を申し出ることが出来ます。その場合は、センター備え付けの調停手続終了申出書を提出していただくことになります。
  • 担当調停者が当事者間に和解の成立見込みがないと判断した場合も調停は終了します。

以上いずれの場合にも、当事者宛、調停手続終了の通知がなされます。

ページトップへ

​​

「産業カウンセリング」「シニア産業カウンセラー」「産業カウンセラー」および「産業カウンセラー養成講座」は、当協会の登録商標です。

JAICO一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

〒105-0004 東京都港区新橋6-17-17 御成門センタービル6階
TEL:(03)3438-4568 FAX:(03)3438-4487