調停の実施途中で、調停を取り止めたい場合の方法

  • 申立人が申立てを取り下げたい場合は、センター備え付けの取下書を提出すれば取下げができます。
  • 相手方はいつでも調停の終了を申し出ることが出来ます。その場合は、センター備え付けの調停手続終了申出書を提出していただくことになります。
  • 担当調停者が当事者間に和解の成立見込みがないと判断した場合も調停は終了します。

以上いずれの場合にも、当事者宛、調停手続終了の通知がなされます。

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