資格登録・更新制度

“2017年4月1日から「資格登録更新制度」が新しくなりました”

協会の資格登録および同更新制度は、2006年5月27日の総会において創設されました。産業カウンセラー等(産業カウンセラー、シニア産業カウンセラーおよび上級産業カウンセラー)の資格を有する会員は制度発足と同時に「資格登録会員」となりました。
また、新しく産業カウンセラーの資格を取得した方は、協会に入会することにより、「資格登録会員」となります。この制度は、産業カウンセラーが業務遂行上必要な知識・能力の維持・向上を図るためには、常に研鑽・努力することが必要との考え方に基づいて設けられたものです。
本制度については、制定後10年を迎えるにあたり見直しが行われ、2015年の第45回定時総会において基本的な改定がなされました。その後、規程・細則などの詳細について改定が進み、2017年4月1日からは、新しい「資格登録更新制度」が運用されています。

旧制度から新制度への大きな変更点は、「資格登録更新制度」と「ポイント制度」を切り離したことにあります。
今まで、資格登録を更新するには一定期間に定められたポイントを取得する必要がありましたが、新制度では以下の要件のいずれかを満たせば、更新が可能です。
ただし、毎年の年会費および資格登録更新時に資格登録更新料を支払うことが必須です。

  • 登録有効期間中に6時間の「資格登録更新研修」を受講する。
  • 登録有効期間中に、本部または支部が開催する会員研修等のうち「みなし資格登録更新研修」と認められたものを合計6時間以上受講する。

なお、会員の登録有効期間は原則5年間とし、以下のとおり運用します。詳細は「産業カウンセラー資格登録及び同更新制度に関する規程」をご参照ください。

  • 資格登録更新日を登録基準日から5年ごとの4月1日とし、すべての更新該当者を一括して更新します。
  • 登録基準日は資格登録日を含む年度の4月1日とし、5年ごとに更新します。
    (例)2017年5月1日に資格登録を行った場合、登録基準日は2017年4月1日となり、資格登録更新日は2022年4月1日となります。
  • 資格登録日は以下のとおり定められています。
    • 協会入会後に試験合格した場合
      資格登録日=試験合格日
    • 試験合格後に協会入会した場合
      資格登録日=協会入会日

また、ポイント制度の基本的な考え方は以下のとおりです。

  • ポイント制度は協会の正会員(資格登録会員および一般会員)の能力向上、自己研鑽に資することを目的とし、ポイントは正会員が協会の講座等を受講した場合に記録されます。
  • ポイント制度は「資格登録更新制度」と切り離され、ポイント数に関わらず「資格登録更新要件」には該当しません。

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