産業カウンセラー資格登録及び同更新制度細則

 「産業カウンセラー資格登録及び同更新制度に関する規程」に基づく実施細則を以下のとおり定めることとする。

1.登録

(登録料)
1-1   登録料は7,000円とする。

(登録の継続)
1-2   資格登録の継続は会員であることが前提であり、規程第14条に定めるところに基づき、会費未納等により会員でなくなった者はその時点で資格登録を喪失する。

(登録料の例外)
1-3   登録料の例外は以下のとおり定める。
(1) 資格登録日に自動的に「資格登録会員」に移行した者は登録料を無料とする。
(2) 退会した者が資格登録の再登録を行う場合は登録料が必要となる。

(再発行)
1-4   資格登録会員証を紛失等の場合は再発行する。再発行料は1,000円とする。

(資格登録日)
1-5   資格登録日は以下のとおり定める。
(1) 合格登録者が資格登録会員となる日付は、登録・入会申込書受付日および会費納入日の、何れか遅い日とする。
(2) 一般会員が資格登録会員となる日付は、協会が実施する資格試験の合格日とする。

(資格登録の自動移行)
1-6   協会が実施する資格試験に一般会員が合格した場合、試験合格日に自動的に「資格登録会員」に移行する。


2.資格登録更新

(資格登録更新料)
2-1   資格登録更新手数料は1回につき3,000円とする。

(資格登録更新研修)
2-2   毎年、全国主要都市で開催する。

(みなし資格登録更新研修の時間数)
2-3   協会本部・支部が主催するみなし資格登録更新研修を受講した時間は、資格登録更新研修の受講時間に加算する。なお、みなし資格登録更新研修は最低2時間以上で設定する。

(上級カウンセラーの特例)
2-4   資格登録更新研修受講の如何にかかわらず資格登録更新料を支払うことにより自動更新とする。


3.補則

(資格登録停止者の更新)
3-1   資格登録停止者とは、資格登録会員であって倫理綱領違反により資格停止となった者とする。
(1) 資格登録を停止された者は、停止解除後の直近更新日に更新する。
(2) 資格登録更新に際しては資格の種類(上級産業カウンセラーを除く)にかかわらず、資格登録更新研修、又はみなし資格登録更新研修を受講するものとする。
(3) 資格更新停止期間中にみなし資格登録更新研修を受講した時間は資格登録更新研修の時間に加算する。

(改廃)
3-2   細則の改廃は執行理事会において行う。


附則
1   この細則は、2013年4月1日から施行する。
2   この細則は、2016年7月9日から改定施行する。
3   この細則は、2017年4月1日から改定施行する。

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