1)なぜ、受理するかしないかを審査しなければならないのか
- 認証を受けるに際して、各機関の専門性の審査があり、適当と認められた紛争のみしか手続業務ができないからです。
- 申立人が、調停に適さない場合があるからです。
(非社会的行為の団体に属する者が申立人の場合)
2)第1回目の調停実施から和解成立までのおおよその期間は
ADR調停は、迅速、低廉を目指していますので、調停の実施回数はおおよそ1回2時間で4回位を目途に、期間的には3ヶ月以内での和解成立に努めます。
3)「除斥事由」とは次の7つです
- 調停者候補者又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当事者であるとき、又は当該事案について当事者と共同権利者、共同義務者、若しくは償還義務者の関係にあるとき
- 調停者候補者が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき
- 調停者候補者が当事者の後見入、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、であるとき
- 調停者候補者が事案について証人又は鑑定人となったとき
- 調停者候補者が事案について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき
- 調停者候補者が賛助会員である団体の役員又は使用人である場合であって、当事者が当該賛助会員である団体であるとき
- 調停者候補者が事案について仲裁判断に関与したとき
4)担当調停者を「忌避」したい場合の手続きは
忌避の対象となる担当調停者の氏名並びに忌避の理由を記載した書面をセンター事務局に提出します。
書面の提出後、忌避調査委員会が開かれ、そこで、申出内容について調査審議をし、引き続きADR専門委員会で審査の上、忌避の申出を認めるかどうかを決定します。
なお、当事者全員から忌避の書面が提出されたときは、センター長は、担当調停者を解任します。
5)調停の過程で難しい法律問題が出てぎた場合には
紛争当事者の和解に向けた話し合いの中で、法令の解釈適用等何らかの法律的な専門知識が必要となった場合は、その都度、情報を提供するほか、当センター契約の弁護士に助言を求めるよう手当てする措置もとられておりますのでご安心下さい。