ADRとは

「ADRとは、裁判(訴訟)以外での紛争解決手続き」のことであり、「調停」のことです。
 2007年4月1日に司法改革の一つとしてADR促進法が施行され、一定の条件を満たす機関を、政府が「認証」するということで、多くの団体がこの認証を受けつつあります。当協会のADRセンターも2008年9月22日認証を受けた「ADR機関」です。
 (注)ADRとは「Alternative Dispute Resolution」の略

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