調停手続の対象となるのは、個別労働関係紛争全般及び離婚等男女間の維持調整に関する紛争の二つに限ります。具体的には次のような紛争(トラブル)が対象になります。
個別労働関係紛争で対象となる紛争
1)労働条件に関するもの
- 解雇
- 労働条件の引き下げ
- 退職勧奨
- 自己都合退職
- 雇止め
- 出向・配置転換
- その他の労働条件
2)募集・採用に関するもの
3)女性労働問題等に関するもの
4)その他(職場のいじめ等)
尚、次のような紛争は対象になりません。
- 労働関係に関しない事項についての紛争、例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争など。
- 労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
- 裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争。
- 男女雇用機会均等法において女性に対する差別が禁止されている事項に係る紛争
- 労働組合と事:業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争。
男女間の維持調整に関する紛争で対象となる紛争
(1)離婚、夫婦関係の調整
(2)協議離婚に伴う付帯条項(財産分与、養育費、面接交渉権等)
(3)不貞行為による損害賠償請求又は慰謝料請求
(4)婚姻費用の分担
(5)婚約破棄(結納金の返還、慰謝料請求等)
(6)こどもの認知
(7)その他