一般社団法人日本産業カウンセラー協会は、50年の歴史をもつカウンセラーの団体ですが、多くの働く人々が抱えている職場や家庭での悩みを解決するための援助をしてきました。このたび、ADR促進法が制定されたのを機に、この分野でも活動することになりました。
当センターが扱う調停作業は、次の二つの紛争を対象とします。
(1)個別労働関係紛争全般
(2)男女間の維持調整に関する紛争
具体的には、次のような紛争です。
(1)については、解雇、労働条件の引き下げ、退職勧奨、自己都合退職、雇止め、出向・配置転換、セクハラ、職場でのいじめ・嫌がらせ等
(2)については、離婚等夫婦関係の調整、協議離婚に伴う財産分与、養育費等、不倫行為による損害賠償請求等、婚姻費用の分担問題、婚約破棄、こどもの認知等
これらの紛争について、産業カウンセラーの有資格者で且つこれらの紛争解決の専門的知識、能力をもった調停者が、裁判(訴訟)によらない当事者同士での話し合いによる解決(対話促進型調停)のお手伝いをいたします。
なお、ADRセンターは、現在、協会本部(東京)、中部支部(名古屋)、関西支部(大阪)、東京支部(東京)の4ヶ所に設置しております。