働く人の主体的な能力開発を支援し、早期の再就職とキャリア形成の促進を図る雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、受講者本人が支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
「産業カウンセラー養成講座(6か月コース・10か月コース)」は、
教育訓練給付金制度「特定一般教育訓練」指定講座です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「教育訓練給付金制度」をご覧ください。