一般教育訓練給付制度について

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(以下「指定講座」という)を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費のうち20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。受給の手続きは、講座修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に行なう必要があります。

詳しくは[ハローワーク「教育訓練給付制度」]をご覧ください。

支給対象者は

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、指定講座を修了した方です。

(1)雇用保険の一般被保険者(在職者)の場合
指定講座の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間(被保険者期間)が3年以上ある方。
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給が可能です。

(2)雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)の場合
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間(被保険者期間)が3年以上ある方。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替ります。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。

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