会員マイページ
弁護士の助言を得た上で、担当調停者による和解契約書が作成されます。その際、担当弁護士からの助言を受けますので、公正な和解契約となります。(当事者分及びセンター保管分を作成します。)
申立人、相手方双方の意思により、和解調停調書を公証人役場で公正証書をつくることもできます。公正証書をつくっておけば、成立後の債務の履行が担保されます。
ページトップへ
「産業カウンセリング」「シニア産業カウンセラー」「産業カウンセラー」および「産業カウンセラー養成講座」は、当協会の登録商標です。
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-17 御成門センタービル6階 TEL:(03)3438-4568 FAX:(03)3438-4487
リンク集
Copyright ⓒ JAICO All Rights Reserved.