調停で和解が成立した場合

弁護士の助言を得た上で、担当調停者による和解契約書が作成されます。その際、担当弁護士からの助言を受けますので、公正な和解契約となります。(当事者分及びセンター保管分を作成します。)

申立人、相手方双方の意思により、和解調停調書を公証人役場で公正証書をつくることもできます。公正証書をつくっておけば、成立後の債務の履行が担保されます。

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