当協会のADRは、「対話促進型ADR」といって、わが国でははじめての、唯一の紛争解決機関です。
多くの団体が、現在、認証を得て、ADR機関を開設していますが、それは弁護士が主宰する機関です。このことで、当然、費用の中には弁護士費用も入りますが、もっと重要なことは、どうしても法律の枠の中で解決する、ということになりがちです。そうなると、裁判所や各自治体にある労働局で行う解決方法と同じになります。
当協会のADRでは、弁護士は同席しません。そのかわり、ベテランのカウンセラーが、紛争当事者の間に入って、双方の気持、言い分をしっかりとお聴きし、相互理解を深め合い、問題を解決する方法を探ります。
ですから、私たちのモットーは、話し合いを促進することによって、対立する仲を友好的に変えるという積極的な解決方法を目指しています。