調停手続の内容説明

1)調停手続の標準的な進行

調停の申立→申立の受理→相手方の応諾意思確認→担当調停者の選任→第1回調停期日→第○回調停期日→調停手続の終了

2)各手続ついての説明

(1)申立の受理
センター長は、受付けられた調停申立書の内容を審査し、特に問題が無ければ受理します。万一、受理するか或いは不受理とするか判断が難しい場合は、ADR専門委員会に諮った上で、センター長が決定します。

(2)相手方の応諾意思確認
申立書受理後、相手方に対し、速やかに、センターから連絡をし申立ての内容、趣旨等を十分に説明した上で、調停申立てに是非応諾をし、調停の場に出席していただくよう要請をします。

(3)担当調停者の選任
協会正会員で協会「ADR専門委員会」で適任として認定した「調停者候補者名簿」の中から、センター長が紛争の内容に相応しい調停者を1~2名選びます。
担当調停者の選任に当っては、公正性を疑わせる事情のある者を
あらかじめ排除するために、「除斥事由」を設け、これに照らして厳格なチェックを行います。
また、当事者が、担当調停者に調停手続の公正な実施を妨げるおそれがあると認めるときは、担当調停者を忌避したい旨の申し出をすることができます。

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