調停の申立ての方法

先ず、当ADRセンターもしくは各地の協会相談室にご相談下さい。センターのスタッフが先ずお話をお聴きした上で、当センターの調停の対象となる紛争(トラブル)であるかどうかを判断し、対象となる場合で、調停申立てを希望される場合は、センター備え付けの調停申立書に所要事項を記入していただき、記名、押印の上提出していただくことになります。

その際、所定の調停申立手数料を納付していただくことになります。

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「産業カウンセリング」「シニア産業カウンセラー」「産業カウンセラー」および「産業カウンセラー養成講座」は、当協会の登録商標です。

JAICO一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

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