受講約款

本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下「甲」という)が実施する産業カウンセラー養成講座(以下「講座」という)に適用される条件を定めたものです。講座を受講しようとする者(以下「乙」という)は、本約款および「個人情報の取り扱いについて」に同意したうえで受講申込みを行なったものとみなします。

第1条 受講契約の成立

受講契約は、乙が甲に講座受講申込書を提出し、講座受講料を支払った後または乙と信販会社との間の学費ローン契約の成立を甲が確認した後、甲が発送した乙の受講を承諾する旨の書面が、乙に到達した日に成立するものとします。

第2条 講座の実施

甲は、受講案内書記載の日時に講座を実施します。但し、自然災害などやむを得ない事情がある場合には、日時等を変更または代替措置を講ずることとします。

第3条 受講の条件

  1. 乙の年齢が受講開始時点で成人に達していること。
  2. 乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合には、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス不調の定義は、ICD10またはDSM-5記載の診断名によります。
    (1) 乙は受講申込み前に必ず甲に相談し、主治医の書面による許可(診断書等)および講座受講に関する同意書を提出することとします。
    (2) 乙が就業している場合には、メンタルヘルス不調による欠勤または休職中ではないこと、復帰後は業務上の措置が解除されていること、または就業していない場合においては、主治医が就業可能な状態であると判断していることとします。
  3. 乙が、受講中にメンタルヘルス不調となった場合には、ただちに甲に申告し、主治医の書面による許可(診断書等)および講座受講に関する同意書を提出することとします。

第4条 受講契約の解除

  1. 開講前に受講契約を解除する場合には、書面により行うものとします。
  2. 受講契約の解除は、以下の基準を適用します。
    (1) 開講日前3週間の応当日(応当日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った講座受講料より事務取扱手数料として2,000円(消費税を含む)を控除した金額を返還します。なお、振込手数料は甲の負担とします。
    (2) 開講日前3週間の応当日を経過し、開講日前日(開講日前日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った講座受講料より講座開講の経費(以下「入講料」という)として講座受講料の15%相当を差し引いた金額を返還します。
  3. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、講座受講料は返金しません。
    (1) 乙が受講契約成立後に犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。
    (2) 乙が受講中に講師、実技指導者等の指示に従わず、または講座の進行に支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。

第5条 受講契約の途中解約

  1. 甲と乙は、開講日以降は次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上、受講契約を途中解約できるものとします。
  2. (1) 乙が受講教室の変更が不可能な地域へ転勤する場合。
    (2) 乙が事故または傷病によりそれ以降の受講が不可能になり、かつ医師の診断書が提出された場合、または、乙が、第3条第2項の条件を満たして受講を開始した場合でメンタルヘルス不調により受講が不可能になったとき。但し、第3条第2項に定める状態にあったにも関わらず同項に定める条件を満たさずに受講を開始し、かつメンタルヘルス不調により受講が不可能になったときには、本項は適用されません。
    (3) 乙が死亡した場合
  3. 前項による途中解約の場合の返金額の取り扱いは、講座受講料から入講料を差し引いた金額から、甲乙協議の上定めた解約日時点において、甲がいまだ提供していない講座日数分を日割り計算にて算定した金額とします。
  4. なお乙は、甲より付与されたe-Learningを受講する為に必要なIDの使用を、甲乙協議の上定めた解約日以降は停止するものとし、甲は当該IDの登録を解約日以降速やかに抹消するものとします。

第6条 修了認定

乙が、別に定める所定受講時間数および課題学習等を修了したとき、または甲の指定する補講等を受講し修了要件を満たしたときには、受講を修了したものとします。なお、補講受講に必要な費用は乙の負担とします。

第7条 著作権

  1. 本講座に関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者に帰属します。配布するテキスト、e-Learningシステムを通じ配信される講義、ならびに理解度確認テスト、課題フォーマット等(以下総称して「コンテンツ」という)の複写・複製またはWebへのアップロード、およびSNSへの配信等は一切認められません。
  2. 乙は、講座内容を録画・録音することはできません。録画・録音に関して特別に講師の許可があった場合でも、それを複写・複製または他で使用することはできません。
  3. 乙は、講座の具体的な内容をSNSや出版物等を通じ公表することはできません。

第8条  e-Learningシステムの利用

  1. 乙は、e-Learningを受講する為に必要な通信設備、端末、プロバイダーおよび通信会社との契約等の講座を受講するために必要な環境を、みずから用意するものとし、それに伴い発生する通信費・使用料・設備および端末等の購入費用またはリース費用・その他一切の費用を負担するものとします。
  2. 乙は、e-Learning受講に際して、甲より付与されるIDおよびパスワード等を、自己の責任において適正に取扱うものとし、第三者に貸与する等はできません。

第9条 受講に関する支援

  1. 講座は、原則として日本語で行います。
  2. 受講にあたり補助・介助などの支援を必要とする場合には、事前に甲と協議し合意するものとします。
  3. 甲は事業者として、障害者差別解消法に定める合理的配慮を提供します。

第10条 免責事項

甲の責めに帰さない事由により、講座の提供の不履行・履行遅滞等が生じても、甲は責任を負いません。また、講座を実施する施設内において生じた盗難および紛失などについては、甲は責任を負いません。

第11条 情報保護

  1. 甲は、本講座に関連して収集した情報については、「個人情報の取り扱いについて」に従い適切に取り扱います。
  2. 要配慮個人情報については、本約款第3条2項および第5条1項②号に定められているもの以外は取得しません。
  3. 乙は、他の受講者のプライバシーに関する情報等、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示してはなりません。

第12条 通知

乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。

第13条 責任の制限

講座に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。

第14条 管轄裁判所

本契約に関して争いを生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第15条 協議事項

本約款に記載のない事項、または条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙双方誠実に協議して解決を図るものとします。

2007年12月11日作成
2014年5月29日改定
2015年11月18日改定
2016年11月27日改定
2018年9月29日改定
2021年5月8日改定
2022年9月17日改定
2024年3月16日改定

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